施工管理

作業主任者 一覧 掲示の様式 エクセル Ecxel データ

2020年4月1日

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作業主任者 一覧 掲示の様式のエクセルデータ

作業主任者 エクセル

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作業主任者 エクセル

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作業主任者の職務一覧

(酸素欠乏危険作業主任者)
第十一条 事業者は、酸素欠乏危険作業については、第一種酸素欠乏危険作業にあつては酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから、第二種酸素欠乏危険作業にあつては酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから、酸素欠乏危険作業主任者を選任しなければならない。

2 事業者は、第一種酸素欠乏危険作業に係る酸素欠乏危険作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。

一 作業に従事する労働者が酸素欠乏の空気を吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。

二 その日の作業を開始する前、作業に従事するすべての労働者が作業を行う場所を離れた後再び作業を開始する前及び労働者の身体、換気装置等に異常があつたときに、作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を測定すること。

三 測定器具、換気装置、空気呼吸器等その他労働者が酸素欠乏症にかかることを防止するための器具又は設備を点検すること。

四 空気呼吸器等の使用状況を監視すること。

3 前項の規定は、第二種酸素欠乏危険作業に係る酸素欠乏危険作業主任者について準用する。この場合において、同項第一号中「酸素欠乏」とあるのは「酸素欠乏等」と、同項第二号中「酸素」とあるのは「酸素及び硫化水素」と、同項第三号中「酸素欠乏症」とあるのは「酸素欠乏症等」と読み替えるものとする。

(有機溶剤作業主任者の職務)
第十九条の二 事業者は、有機溶剤作業主任者に次の事項を行わせなければならない。

一 作業に従事する労働者が有機溶剤により汚染され、又はこれを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。

二 局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置を一月を超えない期間ごとに点検すること。

三 保護具の使用状況を監視すること。

四 タンクの内部において有機溶剤業務に労働者が従事するときは、第二十六条各号に定める措置が講じられていることを確認すること。


(石綿作業主任者の職務)

第二十条 事業者は、石綿作業主任者に次の事項を行わせなければならない。

一 作業に従事する労働者が石綿等の粉じんにより汚染され、又はこれらを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。

二 局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置その他労働者が健康障害を受けることを予防するための装置を一月を超えない期間ごとに点検すること。

三 保護具の使用状況を監視すること。

(地山の掘削作業主任者の職務)
第三百六十条 事業者は、地山の掘削作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
一 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。

二 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。

三 要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。

(土止め支保工作業主任者の職務)
第三百七十五条 事業者は、土止め支保工作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
一 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。

二 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。

三 要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。

(建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者の職務)
第五百十七条の五 事業者は、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。

一 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。

二 器具、工具、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。

三 要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。

(木造建築物の組立て等作業主任者の職務)
第五百十七条の十三 事業者は、木造建築物の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。

一 作業の方法及び順序を決定し、作業を直接指揮すること。

二 器具、工具、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。

三 要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。

(コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の職務)<br>
第五百十七条の十八 事業者は、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。

一 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。

二 器具、工具、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。

三 要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。

(足場の組立て等作業主任者の職務)
第五百六十六条 事業者は、足場の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
ただし、解体の作業のときは、第一号の規定は、適用しない。

一 材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。

二 器具、工具、要求性能墜落制止用器具及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。

三 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業の進行状況を監視すること。

四 要求性能墜落制止用器具及び保護帽の使用状況を監視すること。

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